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登山中にやってしまいがちな犯罪9つ

手錠

梅雨が明け、山登りシーズンも本番!!

みなさんが楽しみにしている登山ですが、ふとした気の緩みから自分が犯罪者になってしまう可能性があることに多くの人は気付いていないでしょう。

そこで今回は、登山中についやってしまいがち(やってしまうかもしれない)な犯罪を9つご紹介します。

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1.窃盗罪(刑法第235条)

~ 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ~

他人の財物を盗むことを窃盗罪と言いますので、「山小屋に宿泊し翌朝靴を履こうとしたところ、自分の靴より綺麗な登山靴があったので思わずその登山靴を履いて行った」というような行為が代表的な例として挙げられるでしょう。

また、「登山道にデポしてあったザックにくくりつけてあるトレッキングポールをこっそり引き抜いて持ち帰った」というような事例も他人の財物を盗むことになりますから窃盗罪になります。

その他、住人の留守中にテントに侵入して食料をネコババしたり、他の登山客が水場で冷やしているビールをこっそり持って行く行為も窃盗罪となりますので絶対にやらないようにしましょう。

2.占有離脱物横領罪・遺失物等横領罪(刑法第254条)

~ 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料 ~

占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)とは、他人の占有を離れたものを盗む犯罪です。

たとえば、登山道に落ちていたトレッキングポールを拾って自分のものにしてしまったり、山小屋に忘れられていたヘッドライトをネコババするような行為が代表的です。

他人のものを盗むという点から、この場合も窃盗罪になると思うかもしれませんが、道に落ちていたり忘れていった物は「他人の占有」を離れていると判断されるので、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)となります。

なお、前述の窃盗罪で例示した「登山道にデポしてあるザック」や「水場で冷やしているビール」の場合は、持ち主がすぐ近くにいて取りに帰ってくることが予想されるため「他人の占有を離れた」とは言えないことから占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)ではなく窃盗罪となります。

3.失火罪(刑法116条)

~ 50万円以下の罰金 ~

失火罪は過失で火事を起こしてしまう犯罪です(過失ではなく故意に火事を起こすと放火になります)。

たとえば、山小屋で宿泊中、ストーブの火を引火させて火事になるような場合が代表的です。

ちなみに、失火罪は「建造物」で火事を起こすことなので、テント火災を起こした場合は基本的に失火罪にはならないでしょう。

人の生命にかかわることなので、火の取り扱いには十分に注意するようにしたいものですね。

4.ガス漏出等及び同致死傷罪(刑法第118条)

~ 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金※死傷させたときは傷害罪と比較して重い刑 ~

ガス漏出等罪とは、部屋の中にガスなどを充満させることをいいます。部屋の中にガスを充満させると爆発したりガス中毒などで他人に危害を加えてしまう危険性があるため充満させるだけで犯罪となります。爆発や中毒などで結果的に人に危害を加えた場合はガス漏出等致死傷罪となります。

たとえば、山小屋で宿泊中、ストーブの不完全燃焼でガスを小屋の中に充満させてしまった場合はガス漏出等罪となり、その結果中毒をさせて気分を悪くさせたり爆発を起こして他の登山客に怪我をさせたというような場合にはガス漏出等致死傷罪となってしまいます。

個人的には積雪期でもない限りストーブなどの火器は小屋の外で使うのが基本的なマナーだと思いますが、小屋の中で使う必要がある場合には十分に注意することが必要でしょう。

5.死体損壊等罪(刑法第190条)

~ 3年以下の懲役 ~

死体損壊等罪は死体や遺骨などを損壊したりする犯罪です。

登山中に遭難者の遺体を発見してしまった場合には、むやみに触ったりせずそのままにして近隣の山小屋や警察などに連絡するなどした方が賢明です。

6.過失致死傷罪(刑法第210条及び210条)

~ 傷害の場合は30万円以下の罰金又は科料、致死の場合は50万円以下の罰金 ~

過失によって他人に怪我をさせた場合は過失傷害罪、死亡させた場合は過失致死罪となります。

落石などで他人に怪我をさせる場合が代表的ですので、岩場の多い山岳では浮石などに十分配慮することが必要です。

ヘルメットも忘れないようにしたいものです。

7.公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)

~ 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ~

公正証書原本不実記載等罪は公務員に対し、公用の文書に真実とは異なる記載をさせる罪をいいます。

たとえば子供が生まれていないのに子供が生まれたと届け出て戸籍にウソの記載をさせたり、住民票に真実とは異なる内容の記載をさせるのが代表例です。

ところで、最近は登山届の提出を義務化する条例を設ける自治体が増えてきましたが、仮に登山届の提出が義務化されてしまった場合には、その自治体に提出した登山届は自治体(公務員)が管理して公用の文書とすることが考えられます。

そのため、もし登山届にウソの記載をして提出してしまった場合には、今後の自治体の取り扱いによっては公正証書原本不実記載等罪に該当し罰せられてしまう可能性も否定できないでしょう。

もちろん、登山中の判断で登山届に記載した当初想定していたルートと異なるルートや日程で行動することは問題になりませんが、たとえば入山が規制されている山に登るため登山届にウソの記載をして入山するようなことがないように心がけたいものです。

8.強制わいせつ罪(刑法第176条)

~ 6月以上10年以下の懲役 ~

たとえば山小屋で宿泊中、隣で寝ている山ガールを無理やり押さえつけて抱き付いたりする行為が代表的です。

無理やり押さえつけるのではなく軽く触るなど”強制わいせつ”と言えないようなもの(いわゆる痴漢)も各都道府県の迷惑防止条例に違反することになるのでもちろんNG(というか道徳的にNG)です。

(※痴漢は多くの条例では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

正直言って私も可愛い子ちゃんを見てエッチなことを妄想した経験は星の数ほどありますが、だからといってそれを実際の行動に移すのは犯罪です。

どうしてもムラムラした場合には、自分で処理するようにしましょう(もちろん人のいないところでね…)。

ちなみに、日本人として最初にエベレストに登頂した冒険家の植村直己さんだって登頂前夜に標高8000mのテントの中でオ〇ニーしたぐらいだから(by「性春を山に掻けて」……もとい「青春を山に賭けて 」文春文庫)、登山中にオ〇ニーすることは恥ずかしいことではありませんっ!

9.公然わいせつ罪(刑法第174条)

~ 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金・拘留・科料 ~

公然わいせつ罪は公衆の面前で局部を露出したり、エッチなことをしたりする犯罪をいいます。

たとえばカップルが山小屋の中でエッチをしたり、登山道でオ〇ン〇ンを露出するような行為が代表例です。

たまに、自慢でもするかのように自分のオ〇ン〇ンを登山道の方に向けて用を足しているおじさんのオ〇ン〇ンを見かけますが、そのような”オ〇ン〇ン見せびらかしスタイル”での放尿は公然わいせつ罪となりますのでやめましょう。

おしっこは、山小屋のトイレか携帯トイレを利用するようにし、どうしても間に合わない場合には人目を避けてこっそりするようにしてもらいたいものです。

以上のように、登山中であっても様々な犯罪を犯してしまう可能性があることが分かります。

「行きはバス、山で捕まり、帰りパト」という事態にならないようにするためにも、節度を持った山歩きを楽しみたいものですね。


実は植村直己さん、そのときティッシュを使わずパンツの中にほとばしらせたそうです…

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